FX取引の確定申告と必要経費
FX取引で得た収益は、雑所得と見なされる。
雑所得とは、簡単に言えば、サラリーマンで受け取る給与所得以外の所得ということになる。
年間20万円以上の雑取得があれば、管轄税務署に確定申告する必要がある。
したがって、FX取引において年間20万円以上の収益が見込まれる場合、
取引の証拠となるものをきちんと保管しておく必要があろう。
また、確定申告においては、必要経費があるとその分課税額の控除が見込める。
必要経費として見なされる証拠などは、法律上5年間保存しておくことと規定されている。
そのため、経費として利用したものの領収書などは、きちんと保管しておくことが大切になるだろう。
では、FX取引の確定申告において必要経費と見なされるものには、どういうものがあるだろうか?
代表的なものは、取引における手数料である。各証券会社に支払うもので、買いでも売りでも、
取引上発生してしまう料金になる。
しかし、FX取引の必要経費はこればかりではない。
以下、手数料以外の代表的なものをいくつか取り上げる。
まず、筆記用具などの消耗品費が挙げられる。
鉛筆やボールペンあるいは印刷用紙代などが、これに当てはまる。
次に、電話代やプロバイダ料金などの通信費がある。
各証券会社等への電話での問い合わせや、インターネットツールを使用し、
取引を行った場合などが、これに該当する。
3つ目に、新聞代や書籍代などの図書費がある。
日々の通貨トレンドの把握のために新聞を取っている、あるいは、取引の参考書を購入した場合などが相当する。
最後に、パソコン購入代などの減価償却費がある。
取引のために新しいパソコンを購入した、あるいは、印刷が必要なためプリンタを
新規購入した場合などに計上される。
以上、FX取引の確定申告における代表的な必要経費である。
ただし、一点注意することは、管轄税務署によって、必要経費の計上の仕方が異なっていることだ。
確定申告する場合は、管轄税務署へ相談することが、大事になるだろう。
